※下図の数値は一般的なイメージです。所有される資産の状態等によって変わる場合がありますので、ご不明な点はお問合せください。
上記の図は、資産の“形態”ごとに相続評価額が変わる、ということをわかりやすく比較した図です。基本的に現預金はそのままの価値で評価されますが、上図のように、不動産や骨董品など、価値が“形態”によって変わるものも多くあります。例えば、道路と接していない無道路地などは実際に売買される価格よりも、倍程度、高い評価額で評価・課税される可能性がある、ということです。逆にアパートなどの収益不動産を所有している場合、評価額は下がり、有利になる可能性があります。まずはご自身の資産が有利な形になっているか、ということから確認してみましょう。