広大地とは、面積が1,000㎡以上(三大都市圏では500㎡以上)の宅地で、戸建分譲を行う場合に 道路・公園等の負担が必要であることなどを考慮して、特別な評価減を認めているのです。
広大地について、各土地の個性に応じて形状、面積に基づき評価する方法に見直されるとともに、 適用要件が明確化されます。
<改正前:面積に応じて比例的に減額する評価方法>
・広大地に該当しない場合
200千円/㎡×500㎡=100,000千円
・広大地に該当する場合
200千円/㎡×(0.60-0.05×500㎡/1,000㎡)
×500㎡=57,500千円
・評価差額
57,500 千円- 100,000千円=△42,500千円
<改正後:各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法>
改正前は実際の形状が異なり取引価格が異なる土地でも、面積が同じであれば、相続税評価額は同額となっていました。改正後は、面積の他、土地毎の形状を考慮することにより、実際の取引価格と相続評価額との乖離が解消される予定です。
平成30年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用されます。
今後、改正後の広大地補正率の具体的な計算方法が明らかになるかと思いますが、いずれにしても、広大地を相続で次世代に移転するタイミングにも注意が必要です。